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戸町奉行ヲ命セラレ、關東諸奉行職ヲ兼掌ス, 六日御勘氣をゆるさる、, こと台徳院殿の御聽に達し、二十五日御勘氣をかうぬり、すてに重科にも, 處せらるへきのところ、本多正信かはからひにより、其罪を宥られて籠居, 内藤清成、青山忠成か許す所なるよし聞しめされ、御氣色甚よからす、この, す、八月十一日、長福君常陸介と稱せらるにより、播磨守にあらむむ、十一月, 取へき料の繩引すてたるを御覽あり、そ乃ゆへをたつねらるゝ乃ところ、, をせをうけて、本多佐渡守正信、内藤修理亮清成とおなしく奉書に判を加, 遊獵あるにより、台徳院殿より、ことに鳥獸の獵を禁止せらる、ときに鳥を, 令アリ、民ノ不便トスル、忠成、内藤清成ト商テ之ヲ廢ス、二世徳川氏、其太公, 年丙午正月二十五日、武藏相模兩國ノ内ニ放鷹場ヲ設ケ、狩鳥ヲ禁スルノ, ノ爲メニスルヲ以テ大ニ憤ル、二人恐謝シ、罪ヲ俟ツ、十一月六日ニ至テ赦, 同十一, 宮武藏相模兩國にいたらせたまひ放鷹あり、かつてこの地き、としことに, 〔青山雌家譜〕忠成慶長六年、連署判ノ事ヲ命セラル、同年十一月五日、江, 十二月五日、市町の司、及ひ關東の奉行職を兼, 十一年正月、東照, ふ, 本多正信、内藤清成「, レヲ共ニス、〇中略, ○中, ○中, 略, 略, 關東奉行, ヲ許シシ, 勘氣ヲ免, 奉書加判, ゼラル, 民ニ捕鳥, 理由, 職, 籠居, 慶長十一年正月二十五日, 八八六
割注
- 本多正信、内藤清成「
- レヲ共ニス、〇中略
- ○中
- 略
頭注
- 關東奉行
- ヲ許シシ
- 勘氣ヲ免
- 奉書加判
- ゼラル
- 民ニ捕鳥
- 理由
- 職
- 籠居
柱
- 慶長十一年正月二十五日
ノンブル
- 八八六
注記 (35)
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