『大日本史料』 12編 3 慶長十年三月~同十一年三月 p.960

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金西堂下り、御咄の席に、三齋君御刀, はるへしと有しか共、板倉殿返答に、一山き御潰し有共、細川家きわけ有, れを憤り、京の所司代板倉周防守殿へ訴訟せられ、江戸へ言上ありて給, いゝ、御兒扈從衆を、かうだいためのたはふれの科共いふ、妙心寺一山、こ, 西堂は、御手水鉢の下に逃かゝみしに、和僧には申分なしと仰らるゝ故, もなき仕合なりと語りし、彼吉首座き、筑前の方へ密状を遣したる科共, に、歸り畏る、後に金西堂、人に向いて、庭前の柏樹子も忘れて、本來の面目, 事なれは、御とのめ有まし、御取次きならす、直訴可被成と有しかき、是非, なく其儘にて止にきと云々、此事別事なるや、又同事の相違か不分明、, 又一書に、いつ頃にや、妙心寺の吉首座、并に熊本靈雲院の住持に成候僧, を抜て、吉首座を切て落し給ふ、金, 慶長十一年二月是月, 長, 首座兄弟ノ事、他二所見ナキ, 信, 希, ○, ヲ以テ、其事情ヲ詳カニセズ、, 吉首座ヲ, 訴訟, 妙心寺ノ, 勝重ノ答, 妙心寺ノ, 細川三齋, 其因由, 殺ス, 又異説, 九六〇

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  • 首座兄弟ノ事、他二所見ナキ
  • ヲ以テ、其事情ヲ詳カニセズ、

頭注

  • 吉首座ヲ
  • 訴訟
  • 妙心寺ノ
  • 勝重ノ答
  • 細川三齋
  • 其因由
  • 殺ス
  • 又異説

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  • 九六〇

注記 (28)

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