『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.197

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被成、鎌倉亡所と成候間、大御堂の御門跡も、御領もなく御滅亡にて、寺跡計, し可被申候かと尋らるゝ、僧正被申候、中〳〵の事、其次第理につまり、此方, 百年以來何として出し候哉、今はなにとして出ましきと申候哉、先例を背, 家衆、或は公方の御子、又は皇子の御座候時も有、又上杉管。領、又は公方の御, 段御問候へ者、其子細曾而不存、百年計以來者たしかに取來り申候、さらは, 一門のれき〳〵にて、多分僧正に補任也、然るに寶徳の頃、成氏鎌倉御退去, なれとも、近來は仙道の行ひもまれに成行、かりに僧家の門弟と成、皆佛子, 々可被申候由尋らるゝ間、僧正よりの返事に、山伏はしんの行者の末流, 長壽院を大御堂殿と申て、公家門跡、親王門跡の御持、日光山の御別當をも, 負候はゝ可出候、先山伏達は其段御尋可被下候と申間、山伏ノ先達衆え其, の法を學ひ、天台眞言の法流をくみ、當山本山と申、然るに寺方より、先達の, 被申子細を可被申候と答、奉行衆、出家方え、さらは出すましと申子細を、一, 來子細を承候はんと申候、奉行方より、其子細を山伏申さは、役錢を如元出, 役取候事はいかにと申に、頼朝より尊氏公の御時分迄は、鎌倉繁昌して、勝, 兼帶在り、時々は京公方、鎌倉公方、御連枝なと御座候、其下に院家在、是と公, 山伏ノ由, 僧ノ主張, 來, 天台眞言, 慶長十二年十二月十八日, 一九七

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  • 山伏ノ由
  • 僧ノ主張
  • 天台眞言

  • 慶長十二年十二月十八日

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  • 一九七

注記 (21)

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