『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.771

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兵衞かたり申候, へは、間口かゝりか、分限かゝりか、いつれ成とも一方御免あそはし被下, よく〳〵とぢめ置候へと御意なり、不殘めし連やしきの前まて參、いつ, 置候へと被仰付、朝五つ時より七つ時まて御おしこめ置候、仁右衞門登, 候へは、御城へ可參の旨被仰付、御城中のしらすへ御呼、目安御よませ候, 左往に申上候故、にくきやつ共に候、殘らす太皷のやくらへ追上、番を付, 候へと、六十三人連判にて訴之候、被聞召屆、町人共申分成ほと尤に候、乍, 城いたし、町人共私預り可申と申上候へハ、左候へは仁右衞門に預け候, れも慥なる者共候の間、遁はしりは仕ましく候、をのれ〳〵かやとへ歸, 被遊御預け候、其後藤堂與右衞門に渡し候得と御書被成下候、其御書于, 今所持仕候, 直に御意被成候へとも、口々に是非とも御免あそはし被下候へと、右往, 去、これほとの事は守護徳分にて候間、いつれも堪忍いたし可申候旨、御, 候へと申付、其通にて御たつねも無之、事濟申候由、井上十右衞門、西島八, 梅原勝右衞門家乘從伊豫伊賀へ御國替被遊、名張の御城勝右衞門に, 慶長十三年八月二十五日, ○中, 略, 分限かゝ, 間口かゝ, り, り, 慶長十三年八月二十五日, 七七一

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  • ○中

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  • 分限かゝ
  • 間口かゝ

  • 慶長十三年八月二十五日

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  • 七七一

注記 (24)

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