『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.702

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むね御判物をたまふ、のち父にさきたちて死す, 兵衞を討果し其身も死す、これにより領地は收めらる, 五百石を知行す、十四年十月八日死す、年八十三、法名宗安、, 日御書を下され、佐倉より發して陸奧國岩手澤まて供奉す、のち致仕し、, 慶長元年男宗朝所領を沒收せられしとき、宗能に下總國のうちにをい, 從五位下民部少輔に敍任し、慶長元年台徳院殿、洛にのほらせ給ふのと, 總國佐倉にをいて一萬三千石をたまふ、十九年九戸一〓のとき、六月二, て千石の地をたまひ、五年關原凱旋のとき、本多正信をして宗能か舊功, をおほしめされ、久野の本領にかへさるへきよし仰出され、八年二月久, 名庄のうち七郷、その餘大屋八十貫文の地、領掌相違あるへからさるの, き供奉し、十二月五日京師にをいて、三宅彌次兵衞某に遺恨ありて彌次, 某母は某氏、永祿十一年人質として御味方にいたり、十二月二十八日、山, 野城をよひ舊知七千五百石をたまひ、さきの釆地をあはせ、すへて八千, 宗朝母は某氏、天文二十三年生る、父宗能老年にをよひしかは、封を。襲て, 宗成實き宗朝か二男、母き某氏、慶長元年宗朝死するのとき、宗成幼稚な, 慶長十四年十月八日, ○下, ○下, 略, 略, 三宅某ヲ, 殺シテ自, 盡ス, 養子宗成, 宗朝, 七〇二

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  • ○下

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  • 三宅某ヲ
  • 殺シテ自
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  • 七〇二

注記 (26)

  • 764,702,58,1430むね御判物をたまふ、のち父にさきたちて死す
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