『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.804

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にて、藤廣より使を遣はし、交易の儀に付談合すへき事あれは、庄屋の所ま, て來るへしと云送られけれとも、彼早く其機を察せしにや、あへて來らす、, し討損せは其身計りの耻辱ならす、本朝の瑕瑾たるへき間、餘人をも加ら, るへきよし仰出されけれとも、重て相應の事なるゆへ、是非一人に仰付ら, は、余人を雜へす一人に仰付られなは、本望の旨仰上られしに、大船の議、も, 再使を遣はし、決して別條なき旨を告喩すといへとも、敢て是を聽かす、剩, 御越ありて、藤廣と御相談あり、謀てかひたんを呼寄、擒にすへきとの商議, 是は其頃耶蘇の徒ありて、其樣子を内通せしに因てなり、是に因て、翌八日, り、此上は手段盡しに依て、家臣林田作野右衞門、鬼野池九郎右衞門兩人を, 上、討手仰付られ、公も其人數に加はりたまふ、此節、公、彼船は私の讎敵なれ, 月六日、日野江に歸著したまひ、翌七日、御手〓三十人許召倶せられ、長崎へ, へ舶を出すへき用意をなす、然とも其時西風強きか故に、風の止を待居た, 召され、此度黒船討洩さるゝに於ては、御生害の外なし、此節の儀兩人無刀, れん事を願ひたまひしかは、御一人に討手の事仰付られ、御暇下され、十二, しむるに、阿媽港の舶に相違なきゆへ、早速駿府へ訴ふ、駿府にて御評議の, ヲ生擒セ, 耶蘇信徒, 機密ヲ通, ント謀ル, 晴信船主, ヲ交ヘズ, 晴信他勢, 討伐セン, コトヲ請, ズ, 慶長十四年十二月九日, 八〇四

頭注

  • ヲ生擒セ
  • 耶蘇信徒
  • 機密ヲ通
  • ント謀ル
  • 晴信船主
  • ヲ交ヘズ
  • 晴信他勢
  • 討伐セン
  • コトヲ請

  • 慶長十四年十二月九日

ノンブル

  • 八〇四

注記 (27)

  • 904,632,63,2211にて、藤廣より使を遣はし、交易の儀に付談合すへき事あれは、庄屋の所ま
  • 786,630,64,2231て來るへしと云送られけれとも、彼早く其機を察せしにや、あへて來らす、
  • 1488,622,66,2219し討損せは其身計りの耻辱ならす、本朝の瑕瑾たるへき間、餘人をも加ら
  • 1373,627,63,2216るへきよし仰出されけれとも、重て相應の事なるゆへ、是非一人に仰付ら
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