『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.76

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甚勞す、かゝる處にいかなる者か仕たりけん、著到門の橋に、, 三日かゝり、やう〳〵町に著ぬ、其節右鐘代りの免田状左のことし、, 爲國分寺鐘代、於在所廻荒田一町、永代令寄進候條、堂修理可仕候也、, 郡安原村鮎瀧の淵より、大蛇頂上にいたゝき上しよし國人申傳へたり、其, 慶長十四二月二日讚岐守書判, 然に此鐘、國分にての響と違、甚あしくなり、諸人の耳には國分へ往ふ〳〵, 折ふし、一政風与發病し、然も輕き症ならす、諸醫手をつかね、其療治工夫に, るへしと申さる、住僧諾し、則高松へ取越せしに、人夫五十人はかりにて二, 其切紙左のことし、, と鳴と申出、まことなるかな、此鐘はむかし龍宮城より揚たるよし、則香東, 行頭人内談をもつて、此鐘國分寺へ〓し然るへしと、一封を添早速もとす、, と一首の狂歌を書て張付あり、此事甚隱すといへとも段々沙汰す、仍て奉, 御病氣は國分の鐘の諸行そやついに無常とならん御笑止, 國分寺へ, 慶長十四二月二日, 田ヲ以テ, 梵鐘ニ換, フルニ〓, 梵鐘ヲ國, 付ス, 分寺二還, 慶長十五年三月十八日, おすへ, 七六

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  • 田ヲ以テ
  • 梵鐘ニ換
  • フルニ〓
  • 梵鐘ヲ國
  • 付ス
  • 分寺二還

  • 慶長十五年三月十八日
  • おすへ

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  • 七六

注記 (24)

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