『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.183

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しと、これを本草綱目に考れは、果してそのいふところに似たり、そのゝ, す、惺窩これに序していはく、宗悔父師の箕裘を續紹して、竈に跨、藍より, まはる、東照宮、御手つから銕鍔をたまひ、またあるひは、呉服金銀藥種等, 名をしるもの稀なりしに、宗悔また其産するところ、をよひ、とりうるや, ゝに盡すへからすといへり、また名醫傳略二卷を撰す、朝鮮國刑部員外, 出、當世の司命なり、學かならす古を稽へ、其理を知、其實を踐、奇効靈驗こ, 候し、また常に駿府に陪侍す、これよりさき、古今醫案三十三卷をあらは, 郎姜沈序をつくりていはく、其道をもつて鳴もの、代々人に乏からす、の, うを詳に言上せしかは、これを賞したまひ、すなはち其珊瑚枝一箇をた, ものなし、ときに宗悔つら〳〵これを見ていはく、これ瑪瑙の花なるへ, ちに繼て前を光し、諸師の大成を集るものは、今の法眼意安これなり、其, ち異國より珊瑚枝を獻す、そのころいまた本朝にこのもの多からす、其, 術たること、直に長桑岐伯と、一頭の地を數千百載の上にあらそふ、倉公, のたまものあることしは〳〵なり、かつて仰をかうふり、隔年に江戸に, たまひ、諸醫に命して鑒定せしめたまふといへとも、あへてこれをしる, 慶長十五年四月十七日, 江戸駿府, ニ侍ス, 宗悔ノ博, 學, 一八三

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  • 江戸駿府
  • ニ侍ス
  • 宗悔ノ博

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  • 一八三

注記 (21)

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