『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.525

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點をかけざりしと仰られし、かやうの事を古實として、歌よみの重寶にす, 和歌の會なされしに、雨中時鳥といふ題にて、若狹少將殿, がやねへのほりたらは祈祷すへし、上なる襲の石の下へ落たるは、なにの, たのみにつかはすへきと申されたれは、打わらひ給ふて、若、水門のいし共, 申さく、懷紙を取ちかへ申されしか、又失念有しかと申候へは、いや〳〵さ, 所をよまぬ事なり、又、此さのゝ渡りに郭公よみたるもしらされは、是には, にはあらじ、我點を懸て參らせし歌よりも、これは面白により、是をもて來, 幽法公に仰付らる、有社の神主いつはりて、内陣より色々の奇瑞有、嗚動あ, 雨になくさのゝ渡りのほとゝきほなれもやとれるかけやなからん, あやしき事ならんと仰られき、又、太閤御所九州陣に、薩摩國の檢地をは此, りなんと申おとろかしけれは、よく其眞僞を糺し、かやうの人をまとはす, 朝襲の石、水門へおびたゝしく落て候ほとに、愛宕山の下の坊へ御祈念を, 後日に曰、かねて我に見せ給ひし歌は、なにとて出し給はさりしとあり、丸, り給ふとおほゆ、我も是をまさるとはしれ共、都にてある會には、他國の名, 者は實の神職にあらす、見せしめのためとて御成敗有き、又、じゆらくにて, 是長嘯の御事, 也、○木下勝俊、, 詠歌ノ古, 念ヲナサ, 實, 猥リニ祈, ズ, 慶長十五年八月二十日, 五二五

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  • 是長嘯の御事
  • 也、○木下勝俊、

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  • 詠歌ノ古
  • 念ヲナサ
  • 猥リニ祈

  • 慶長十五年八月二十日

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  • 五二五

注記 (24)

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