『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.527

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たり給へるを, をなをすやうに、萬事御あへしらひ侍りき、丸、長嘯公の褒貶の御會の歌を、, とも、打あてゝは御いましめもなく、をのつから其者思ひしりて、りれと心, 東坡居士及第有しに、吾門人に贔屓して、かねて談合せし事を、今の世まて, 領し給ふへり、先年定家卿の四百年に、この法印も三十三年忌に天然とあ, 誤と儒家のそしる處也、此幽齋法印は凡人にはあらす、定家卿の御再誕と, あやしと思ひ、このみちにす, そうの歌を見せたてまつられしとき、丸か歌には一首も御點なかりし、御, 心中はつかしくて、其後は内證にて、かねて見せ申事やめ侍りぬ、正路なる, かねて御目にかけ、御點を申うけ、心やすく勝へしとおもひ侍しに、後日に, 御心立にて、少もさやうのたくみなる事をは御きらひ有しと見えたり、昔, やしき身にて、此御兩人の追善をいたす事、身のほとしらぬのみならす、其, きたる輩をあつめ、遠忌をとりおこない、和かの會を仕りし、丸かごときい, して末代に出給ひ、諸道相傳の絶たるをつき給ふか、定家卿も多能也、此法, 印も多能なり、定家卿は小倉の山庄をしめ給ひ、此法印はこくらと云所を, しるせは其人の耻におよふに似たれはかゝす、人のあしきふるまひあれ, ○幽齋ノ三十三年ハ、定家ノ四, 百二年二當ル、本書ノ説誤レリ、, 定家卿ノ, 私恩ヲ賣, 再誕, ラズ, ヲ戒シム, 婉曲ニ人, 慶長十五年八月二十日, 五二七

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  • ○幽齋ノ三十三年ハ、定家ノ四
  • 百二年二當ル、本書ノ説誤レリ、

頭注

  • 定家卿ノ
  • 私恩ヲ賣
  • 再誕
  • ラズ
  • ヲ戒シム
  • 婉曲ニ人

  • 慶長十五年八月二十日

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  • 五二七

注記 (26)

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