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いる、女ゐんの御所へも、かちん御さかなくたさるゝ, 閏二月十二日、天晴、時興ハ、親王御方ヘ被召候、楊弓ノ矢ヲ取御用ト、, 行、御前ニ貝ヲ被取由候間、即, 十二月十日、はるゝ、五の宮の御かた御おひなをしとて、御たる三色三かま, 廿一日、はるゝ、御くしあけあり、ないしはかまニて、女くわんかしらにりた, 十九日、天晴、親王御方御祈祷、三人同參仕、照門御參、鷹大將御參、光照院殿、女, 九月十七日、天晴陰、親王御方ヨリ有御觸、明後日御祈祷, 三月五日、天晴、局, いる、, 廿四日、はるゝ、二はんのうしニて、女中しゆうたふよりあかきいしやうめ, 御殿、政所殿、御相伴候、堂上ハ兩傳奏、白川、予、五辻ノ新三位、廣宰相、正親三、四, し候、, 可伺候旨也、, 〔時慶卿記, さるゝ、それよりきよくらふにわたしらる、, 刻歸、, 〔時慶卿記〕, ○平内, る、當日は紅梅を重ねて出る也、明日よりは、何にても著用也、四季の間, 三十, 侍時子, 〇後水尾院當時年中行事ニ「二番の丑の日、今夜より女中赤き衣裳著, の邊にて勸盃あり、中の丑の日は、五節の帳〓の試の日なれは也、帳臺の, 三十, 試は〓二ツある時は上也、下の丑の日を用る事、時によるへし」トアリ, 二, おひなを, 御くしあ, 政仁親王, 御楊弓, 貝取, 二番ノ丑, け, し, 慶長十五年雜載, 九〇四
割注
- ○平内
- る、當日は紅梅を重ねて出る也、明日よりは、何にても著用也、四季の間
- 三十
- 侍時子
- 〇後水尾院當時年中行事ニ「二番の丑の日、今夜より女中赤き衣裳著
- の邊にて勸盃あり、中の丑の日は、五節の帳〓の試の日なれは也、帳臺の
- 試は〓二ツある時は上也、下の丑の日を用る事、時によるへし」トアリ
- 二
頭注
- おひなを
- 御くしあ
- 政仁親王
- 御楊弓
- 貝取
- 二番ノ丑
- け
- し
柱
- 慶長十五年雜載
ノンブル
- 九〇四
注記 (36)
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