『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.357

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仰有時、いかヾならんと有て、云出す者なきは、常々家老と云名を付をかれ, れたる故也、然により、一門の者共、其外の城代致たる者共寄合、入札を以て, 遣べきに定め、扨入札を開見ければ、和田備中、飯田角兵衞、此兩人に惣入札, 次第に重り、今度は助がたく奉存候、相果候におゐては、虎藤若年の事にて, 圖仕かたき子細有、若本腹被成たる時、誰がさしづにて、此者はやりたると, る老臣共、相談いたしけるは、清正、本腹あるべき事は、十に一つも有がたか, たる者なけれは也、近き一門共には、城共を預置、萬事の仕置は、自身云付ら, に指たる故、則角兵衞には、此旨申渡す、備中は、淺野左京幸長重病たる故ニ、, 御座候間、御前の義よき樣ニ奉頼旨、本田上野守殿まで申つかはし有て可, るによつて、治かたかるべき由、醫師ども申により、一門の者、城代いたした, 家康公と秀頼公の御對面事、目出度相濟、御暇被下、清正、同年, 然、と云々れば、皆此義ニ同じけり、さらば誰をか使者に遣にべきと云に、指, 旬に熊本へ下著ある、船中より氣色不例して、次第々々に病重り、熊本へ著, るへしと見及たり、未存生の内に、駿河まて使者をつかはし、清正申は、我病, 城の二三日過ては、舌不自由にして、物云事曾てならす、脈もよろしからざ, 五月下, ○慶長, 十六年, 使者東遣, 飯田角兵, 和田備中, 衞選ニ當, ノ議, 慶長十六年六月二十四日, 三五七

割注

  • ○慶長
  • 十六年

頭注

  • 使者東遣
  • 飯田角兵
  • 和田備中
  • 衞選ニ當
  • ノ議

  • 慶長十六年六月二十四日

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  • 三五七

注記 (25)

  • 743,584,81,2225仰有時、いかヾならんと有て、云出す者なきは、常々家老と云名を付をかれ
  • 510,585,79,2220れたる故也、然により、一門の者共、其外の城代致たる者共寄合、入札を以て
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