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爲め、其返答を待つことを諾せり、, 故に、何人も之を拒む能はず、ポルトガル人は、二年前、他人に價を定めしむ, 同月三日、船員會、及び商館員會議の評議に基き、胡椒を陸揚するの許可, を老領主に求め、若領主にも亦此意を通ぜり、領主は、長崎奉行の許を得ず, へたる生絲を、二十四匁にて買上げたり、何れも皇帝の名義を以てするが, して、積荷を陸揚すること能はざる制規なれば、一昨日著船を報ずる爲め、, 知せり、我等は奉行に關して、嘗て何等の命を受けたることなければ、之と, るよりは、寧ろ賣捌を止めんと決議せしことあり、我等に對しても、二年前, 要求せる生絲を、二十三匁にて買上げ、去年は、支那人が、四五十匁の價を稱, 同月四日、皇帝に獻ずべき品の事について協議せり、本船の積荷少き故に、, 交渉するの要なきことを主張したれど、累を領主に及ぼすことを避けん, 贈物をなすは、頗る困難なれども、監督又は仲介者なくして、貿易せんと欲, 長崎へ送りたる書状に對する返書を得るまで、待つべき旨を、使を以て通, せば、之をなさゞるべからず、長崎奉行は、二年前、カスチリヤ人が、三十匁を, 同樣の干渉を試みんとしたりしが、辛うじて之を避くることを得たり、今, 入價格, 奉行ノ許, 陸ハ長崎, 長崎奉行, 積荷ノ揚, 可ヲ要ス, ノ貨物買, 慶長十六年七月二十五日, 六五二
頭注
- 入價格
- 奉行ノ許
- 陸ハ長崎
- 長崎奉行
- 積荷ノ揚
- 可ヲ要ス
- ノ貨物買
柱
- 慶長十六年七月二十五日
ノンブル
- 六五二
注記 (24)
- 1103,632,57,1007爲め、其返答を待つことを諾せり、
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