『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.858

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とヽせり、, 聞くに足らざるこはとを説けり, ず、日本に對しては殊に然り、蘭人は、その君に叛きたるものにして、其言は, り、大使は、其結了を待ちつゝ、浦賀に滯在せしが、五月十三日、意を決して出, 拂を怠るもの多きは、イスパニヤに於けると同じく、誠に嘆ずべきことな, 過ぎず、甚だ廉なりしが、代金の取り立て大に困難にして、殊に紳士等の支, あり、領主の滯在せるものもありしが、大使は贈り物なきが故に、之を訪問, るまで進み、歸途、皇帝及び皇太子の答書を請ひ、七月末、探檢の途に上るこ, 今後爲すべきことを命じ置き、駿河に向ひて出發し、同月十八日、同所に著, 發し、曩に沿岸を測量して、長崎に向へる航海士ロレンソ、バスケスに會す, 江戸に於て販賣せる羅紗其他の價は、メキシコの時價より、少しく高きに, 同月二十一日出發、二十八日京に著せり、途中大なる町多數あり、中には城, せり、直に旅行の許可と、途中代金を拂ひて、必要品を得べき朱印とを請求, 五月一日、大使は浦賀を發し、同日、海路伊東に著せり、造船の模樣を視察し、, せり、, ○中, 略, 駿府ニ著, 船ヲ造ル, 京都ニ著, 伊東ニテ, 状ヲ請フ, シ旅行免, 慶長十六年九月十五日, 八五八

割注

  • ○中

頭注

  • 駿府ニ著
  • 船ヲ造ル
  • 京都ニ著
  • 伊東ニテ
  • 状ヲ請フ
  • シ旅行免

  • 慶長十六年九月十五日

ノンブル

  • 八五八

注記 (25)

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