『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.176

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し、此事長壽院公の所へ參へ考ふ〓し、, 年十二月日、, の記に、求請物は、所望の物如何程も書付遣す、此れは此方よりの使歸國の, る所の別幅物の事也、此れ捍する役人を彼國封進と名付け、よつて彼國此, 品を以て、進上の物件とせし也、轉啓收了といふき、其品を國王へ披露し、官, 又按ニ、禮曹囘契に、所獻禮物轉啓收了せりといへるは、我州より禮曹へ送, 時、望みの物を目録して、彼の方に請ふ、何にても成る程のものは、かなへて, 庫へ收納せりといふの義なり、土宜綿布云々といふは、右の封進物の代り, として國王より報ひ賜ふの品なり、禮曹の返物は、又各別に別幅を以て、禮, 曹より囘謝せしむるなり、別幅所求云々といふは、求請物の事なり、方長老, 按ニ、此往復書契に據て、, たまりるなりと見へたり、古來は品物多寡定式なりしなり、己酉年約條よ, 好之福、自今伊始、足下其勉之、節逼歳除、惟冀新〓、順序自玉、不宣、萬暦三十九, 〔朝鮮通交大紀, り此のかた、歳船大小に從ひ、物數多寡を定めし也、某年例賜米豆各五十碩, 歳遣船の事、長壽院公の御時、五拾の舊例に復せしと傳へしの妄を見つへ, 五○狩野亨○上略、上ノ朝鮮, 吉氏所藏本通交大紀ニ同ジ, ○和解文, ハ略ス, 慶長十六年是歳, 一七六

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  • 五○狩野亨○上略、上ノ朝鮮
  • 吉氏所藏本通交大紀ニ同ジ
  • ○和解文
  • ハ略ス

  • 慶長十六年是歳

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  • 一七六

注記 (22)

  • 1322,620,59,1145し、此事長壽院公の所へ參へ考ふ〓し、
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