『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.519

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法名一樂と云, して甲州へ流浪しけるを、文祿三年、淺野彈正少弼長政、甲州を太閤より給, 抑甲信兩國へ御打入之時は、まづ國士を歸服あらしめん爲に、大〓の吟味, にて國士を被召出、書上の通り、横紙にて、本領安堵の御朱印被下けるか、今, とて小祿を給り、或本領の通りを被下候も有、依之、辻彌兵衞も、其祿減する, り、入部の後、長政の子左京大夫幸長、彌兵衞を招て客人分にて地山筋大下, 事を怒りけるにや、殊に廣瀬三科とは違、一旦信玄の弓頭迄勤しを、又直政, か屬士とせられし事を怒り、達而御暇申上、右の甥八十郎を、直政か家に殘, 谷村、宮久保村、西郡原澤村にて、九百石を授る、慶長五年、淺野氏紀州へ得替, 以後、郡内を鳥居土佐守拜領し、又、孫兵衞に五百石合力したるか、有故、同十, ははや御僉議の上、或は己か本領に、父兄の祿を書加へたるを除き、堪忍分, ゆへ、彌兵衞を井伊直政にしたかへて、彼持分上州松枝の城に被差置ける、, 八年八月、郡内を退き辻村に閑居し、同十九年三月廿日、七十歳にして卒す、, 條村、栗原筋狩野川村、武川筋耳利下條村、都合四百石を合力す、同五年、彈正, 少弼より、右四百石の地を改て、栗原筋三日市場村、同一町田中村、地筋宇津, (北山ヵ〕, ○本書、十九年死ス, 〓アルハ誤ナラン, 慶長十七年三月二十日, 五一九

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  • ○本書、十九年死ス
  • 〓アルハ誤ナラン

  • 慶長十七年三月二十日

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  • 五一九

注記 (20)

  • 273,648,59,430法名一樂と云
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