『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.573

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聞召, 仰渡ける, 見しは今、貳拾年以前之事にや有りけん、他國より吉利支丹と云宗旨渡り, になし、後は我國にせんとのはかりことにて、當將軍の御時代に、又伴天連, たをかひをき、是をくらつて、惡逆無道にして、心の儘の振舞をなす、秀吉公, 者、能人をたすけ給ふ、神佛は人をたすく〓からすと、あたかたきにいとひ, 捨る、其上、上命をおそれす、仁義禮智信をもしらす、常に惡食をこのみ、牛ぶ, て、日本人多く此宗旨になる、是はい〓かなる子細そととへは、でいうすと云, 給ふ、のびすはんの國王、これにもこりす、いかにもして、日本人を吉利支丹, 〔慶長見聞集〕三吉利支丹御法度之事, 卯月十六日, 佛神をのろんする徒者とて、京三條河原に、五拾餘人はた物に懸, 夫より、御領國, 大村丹後守殿, 〔薩州舊傳記〕八龍伯公御代薩州山川〓中、鮫島圓成坊と云山伏有、, 中、甚た御制禁ニ而候由、ほとへて、天下よりも、日本國中に、彼之宗御大禁被, 卯月十六日正純判, コトニ係ル、十六年正月二十一日、義久卒去ノ條ニ收メタリ, 成坊他國ニ行キ、耶蘇教旨ヲ傳授シ來リテ、義久ニ復命スル, 略、圓, ○中, ○下, ○中, 略, 略, 薩摩領内, 耶蘇教制, 禁, 三條河原, ニ教徒ヲ, 刑ス, 慶長十七年三月二十一日, 五七三, 慶長十七年三月二十一日

割注

  • コトニ係ル、十六年正月二十一日、義久卒去ノ條ニ收メタリ
  • 成坊他國ニ行キ、耶蘇教旨ヲ傳授シ來リテ、義久ニ復命スル
  • 略、圓
  • ○中
  • ○下

頭注

  • 薩摩領内
  • 耶蘇教制
  • 三條河原
  • ニ教徒ヲ
  • 刑ス

  • 慶長十七年三月二十一日

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  • 五七三
  • 慶長十七年三月二十一日

注記 (34)

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