『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.695

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御かへ遊候よし、夜中何そ御用を申上候時は、御入口之外ニ而申上候よし、, 毎朝の樣ニ、何も刀置候處へ御出、刀とも被遊御覽、長キ刀候へは抜せられ、, と也、泰純曰、知足院樣、朝御手水も不被遊、御廣間え御寢卷の儘被爲出、大方, 短き刀長くても刃の引たる刀抔御覽候而は、其主を被爲呼、男の用にたゝ, ぬそと御呵り被成ゆへ、何れも長き刀ニ、子タハありせ差申候、拵は何程惡, て、何れに御寢ある事の知れぬ樣なされ玉ふ、御寢の間は、内より懸け金に, てしめ給ひ、出火なとあるに、外より申上れは、御長刀の切先にて、御懸金を, 有時御番之もの、急病ニ而御藥奉願、其成を申上候得は、御長刀之先え御か, 寢刃なとを引けるやうの事あれは、柄糸なとよふのもの賜りて稱し玉ふ, 子タハ能く合せたるあれは、是は誰か刀そ御尋、其者被爲呼、御褒美なされ、, はつし玉ひ、戸を開かせ、容子を聞召玉ひしとなり、, け遊候而、被下置候と申傳候、, 義重公は、折々御番所へなと出させ給へて、諸士の佩刀を御覽せられ玉へ, 上下し致候、然とも御床とり候所ニは、終ニ御寢りなく、夜中御自身、御所を, 〔長野先生夜話集〕義重公夜の御寢には、紙張を、二ツも三ツも張らせ玉ひ, 諸士ノ佩, 刀ヲ觀ル, 慶長十七年四月十九日, 六九五

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  • 諸士ノ佩
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  • 慶長十七年四月十九日

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  • 六九五

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