『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.767

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定候間、返事は不申候、これは、それへの申事にて候、, へとも、大略かへし申候、自然女御光照院へあいり候ときは、曾以左樣の, も二三人程は、拙者令所持候へ共、自然參候ときは、ほしつけられ、かつへ, つかしく候て、乘物にてまいり候ときは、則かへし候、馬にてあいるとを, 事無之候、そこを存候故、良淳はうつけにて候へは、心安存候ニ付、人とも, は、とねりもほしつけ同前、かはゆく候へは、これもかたくちはあいり候, ニなり候て居なから、それニ取あひ候へは、狂人はしれは、不狂人もはし, ると申候、されからと堪忍候て、たひ〳〵の惡口、書中不取相候へとも、餘, 贔、非大形さへ、散々ニ被仰候て、何かと候キ、これを存候時は、われらを惡, 被仰候事、不入其數候間、不及是非候、雖然、年寄つまり、耳も不聞、かた輪者, なる事と存候て、今日より拙者存命之限は、中違申候、今生後世、其胸ニ相, 申、及度々、はたこ屋へはしり候と申候へは、外聞下部百性と申候へ共、は, 一良淳ニ、腰刀もたせ、只一人召連歩申候事、御懇さうなる事にて候、乘物昇, 學問萬事ニくらからぬ由、玄以僧正にも、御直ニ御自慢之趣、われらへ先, 年物語にて候、徳善院は誠之一段かけみにそふて、三木の事をは、馳走負, 慶長十七年五月八日, 前田徳善, 院ト信尹, 及ビ龍山, 慶長十七年五月八日, 七六七

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  • 前田徳善
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