『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.695

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事に候と申す、其時丹羽山城入道, は惣領別腹也、左衞門督殿は當腹の愛子、其次々乃子息方も同事にて、やゝ, もすれは、武州を越て、若輩の奢指出候を、事々物々に過分の事共出來候へ, なりと云、丹羽言葉なく引退く、右京申ひらきは、右乃〓く、悉く立たれとも、, は、異見仕、差留候故、無禮と聞し召及はれ候哉、不敬なる子細は、露はかりも, 御座なく候、第三に、一門家老共を踏付申との義、上意の〓く、池田出羽、池田, 聲無禮なりと叱す、右京眼を見出し、なに徳入、無禮とは何事そ、故殿御在世, 々家むとつにて育たる片口者なれは、其任にほとこしかたき故、三左衞門, の歴々、國中の仕置等に召仕ふへき才略あらは、何事か是にしくへきや、皆, 存分にて、國政軍法とも、某に申付候處、諸人目前の義にて、何の子細もなき, の嫡家、一城の主也、其外家老共、多くは城主郡主たり、かくの如き一門譜代, に、我等に對し、左樣の言いはるへき、今更さし出、我等を折檻たてこそ無禮, 殿も同罪なり、, 末座より進み出、上使の御前にて、高, 乃義なれ共、過分の御行作ある時は、恐なから諫止メ參らさし事實正、武州, 國政の爲、始終然るへき間にあらすとて、將軍家より、播州を御改易なり、主, 慶長十八年正月二十五日, 廣人, 先祖, 中村主殿も、右京と同樣に寵遇ありしろは、去年慶長十七年、, 國清公、主殿に仰有は、高砂の城に、武具不足なく貯置事、感に, 右京主殿, 改易, 慶長十八年正月二十五日, 六九五

割注

  • 廣人
  • 先祖
  • 中村主殿も、右京と同樣に寵遇ありしろは、去年慶長十七年、
  • 國清公、主殿に仰有は、高砂の城に、武具不足なく貯置事、感に

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  • 右京主殿
  • 改易

  • 慶長十八年正月二十五日

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  • 六九五

注記 (25)

  • 789,648,64,1005事に候と申す、其時丹羽山城入道
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