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〔參考〕, にて結はされば、名の當らぬ故、かく書るなるべし、一錢職といふ事は、髮結, 由緒書といふものを見しに、往來住宅、雨落より三尺張出、長暖簾四尺二寸, 縫下け五寸、腰障子三尺餘の寸法と相定、致渡世候云々、北小路藤七郎と云, みづから結ひしなるべし、後世便利に隨ひて、さるものも出來しなり、雍州, 因千句, ニモ、ソノ條見ユ、參看スベシ、, 浪人、三河國原村にて、御髮を揚奉り、金錢一錢被下置、依之、一錢職と唱へ申, 曾我物語に、一千剃の床に腰をかけ云々、これに一千と書たるは、當時一錢, 府志に、凡毎町有髮結床、諸人來令結之、又巡市中、取錢剃月額、是謂一錢剃、宗, 書ヲ出サル、諸大名モ心得アルヘキ趣ニ付テ、御屋布中ニ、此御觸アリ、其條, 書云, ○一季居ノ令、十四年正月二日、十五年四月二日、及ビ十七年八月六日, さても〳〵の床ちがひ棚、かみ結やよき市人と成ぬらむ、元祿, 候、其後江戸繁昌に付、藤七郎、芝口邊に罷在、壹錢職致居候處、先年之儀を以, 「古くは、民間には、かみゆひなどいふものはなし、みな, 〔嬉遊笑覽〕下, 〔嬉遊笑覽〕下學上古くは、民間には、かみゆひなどいふものはなし、みな, ○條書ハ、上ノ條, 令二同ジ、略ス, 寛文, 六年, 令, 一錢剃, 一錢職, 髮結床, 一千剃, かみゆひ, 慶長十八年三月是月, 六六
割注
- ○條書ハ、上ノ條
- 令二同ジ、略ス
- 寛文
- 六年
- 令
頭注
- 一錢剃
- 一錢職
- 髮結床
- 一千剃
- かみゆひ
柱
- 慶長十八年三月是月
ノンブル
- 六六
注記 (30)
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