『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.544

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ンは卑劣なる男にして、アダムス君が航海士たりし蘭船にて、徒黨を結び, 起りし事の顛末を告げ、アダムス君の到着するまで、彼の商品を差押へ、そ, 君をブルーワーの許に遣はし、若し取引に關する確實なる證據を示す能, はずば、この國の事状に通ぜざるに拘はらず、彼に對して、好ましからぬ處, 喜はず、オランダ人は、予を嘲弄せるものなりと思へり、是に於て、コックス, に介せざることを、コックス君に答へたり、確實なる報道によれば、ヨー, オランダ人ジヨン、ヨーセン、(, に對して二を支拂ふことに定めたりといへり、この書翰を見て、予は甚だ, の爲めに生じたる誤にして、ルカス、アントニーソンは、蘇枋木を、船主なる, 置を取らんとすることを告げて、熟考を求めたり、然るに、彼は該船の着後, ヨーセンより彼の木を買受けたれば、予が如何なる處置を取るも、敢て意, たるものゝ一人なりといふ、, 六日、キヤプテンブルーワーは、書翰を送りて、前の通知は、睡眠不足と船揮, 七日、コックス君に通譯を添へ、老王の許に遣はして、ブルーワーとの間に, に賣り、暹邏に歸るに及びて、價一, の賣買を禁ぜんことを請はしめたり、王は直ちに之を許し、ブルーワーの, 〔七月〕, jan joosten., ○ヤン、ヨーステン、, 慶長十八年九月一日, 五四四

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  • jan joosten.
  • ○ヤン、ヨーステン、

  • 慶長十八年九月一日

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  • 五四四

注記 (21)

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