『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.563

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予はコックス君、并に船長に、左の覺書を送れり, 在せんことを約せり、予は出發の前に臨みて、種々の用務を處理するに付, 蘭人との間に、爭論を生ぜざらんやうに、陸上の諸事を處置せらるべきを, 船は本船の後方に碇泊せり、, 予は荷物の積込を命じ、英人二人をして、船内に宿泊し、之を監視せしめた, 本月末、京、長崎その他の地方の商人、當地に來るにつき、多數の商品を賣却, アダムス君が、今夜商館に滯在せんことを切望せり、彼は、イスパニヤ人よ, の意に任せ、通譯によりて出來得る限りの事をなせり, することを得べきにより、君を此地に留む、君が常の如く注意して、英人と、, 商人頭リチヤルド、コックス君宛、, り、後國王に暇を告げ、又出發前に整理すべき事ありて、本船に到れり、王の, 六日、王は一方に、二十五挺の櫓を具へ、舟子四十人乘り組める船を供せり, り郷食宴に招かれて、明朝までは、予と共にあるを得ずとて辭せり、是故に、彼, コックス君、予は皇帝の許に至るに當り、貴君を伴はんことを欲すれども, だ正直に、且つ勤勉なりしかば、若し國王の便宜の爲めならば、更に長く滯, 略, ○中, シ駿府ニ, 之ク, 平戸ヲ發, 商人頭コ, セーリス, ツクスヲ, 留ム, 慶長十八年九月一日, 五六三

割注

  • ○中

頭注

  • シ駿府ニ
  • 之ク
  • 平戸ヲ發
  • 商人頭コ
  • セーリス
  • ツクスヲ
  • 留ム

  • 慶長十八年九月一日

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  • 五六三

注記 (26)

  • 872,654,63,1435予はコックス君、并に船長に、左の覺書を送れり
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  • 1456,655,63,1646の意に任せ、通譯によりて出來得る限りの事をなせり
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