『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.422

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る同船の後を追へり、, ことを望めり、そは彼の人々が彼等の犯しゝ罪を赦す權能を有せらるゝ, 干人のキリシタンを伴へり、而も彼等は囚はれし人々に就きて懺悔せん, なかりき、彼等は恐るべき妖怪にも似て、彼等の怯えたる眼前に、神聖と無, 恥づべき臆病の裡に慄ひ戰くのみなりき、役人等の恐怖と困惑とを極度, が既に衝〓を避けんとして準備せし折しも、彼等は疑問の帆船に平和の, 辜とに對する幾多の狼藉を膺〓せん爲めに現れしかの如き此船を見て、, り、諸君よ、我はキリシタンに非ず、諸君等、我を疑ふこと勿れ、されど我は若, に刺戟せしは、俄に風力弱りて、刻々に彼等に追附きつゝありし彼の帆船, 旗の掲揚せらるゝを見、同時に次の如く彼等に語る航海士の聲を聞きた, より逃るゝ、いかなる努力も今や空しくなりしことなりき、政府の役吏等, し司直の手先等は、執拗に追跡し來る、奇怪なる帆船の意圖をば知るに由, 其姿を沒せし折しも、眞帆を張りたる一艘の帆船、船首より現れて、疾走せ, 此高貴なる信奉者を其遠き幽閉地に〔其處より三十レグワを隔る〕隨行せ, を信ずるが爲めなり、願はくは其恩惠を與へよ、諸君等は最早何等恐怖す, 教徒等船, 後ヲ追フ, あん等ノ, ニテとく, 元和五年是歳, 四二二

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  • 教徒等船
  • 後ヲ追フ
  • あん等ノ
  • ニテとく

  • 元和五年是歳

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  • 四二二

注記 (21)

  • 1668,634,60,635る同船の後を追へり、
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