『大日本史料』 12編 36 元和六年雑載~元和七年正月 p.283

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告ぐるに、ラック酒の支拂を貴下に對して行ふべきを以てせり、, 追伸、, 船にて二十二樽のシンゲ來れり、二千四百二十一石なりといふも、未だ陸揚せず、船員の言, 委ねん、親愛なる友よ、, 今に至りて一小船來著せしが、余は同船によりてイチエモン殿よりの書翰を受領せり、同, によれば、全部にて二十一樽の由なり、それにつきて、余はイチエモン殿に書翰を贈り、更に, 士若くはなりとして知らるゝスペイン人被告に、他日密に小窓の邊に來りて、〓, 疑を受くべしといふ、そは一人、または他の者にとりて、良きことなるべし、現在耶蘇會, エモン殿に手交すべし、ラック酒の代價をセイヤー君がまでラック酒の代價を支, リチャルド・コックス, はオランダ人の爲めに、告發せられ、その男は彼なりとせられしなるべし、貴下を神に, 若しセイヤー君及びハロッド君が長崎に歸還せば、君が書翰及び他の□をイチ, 若し彼がの時、速に逃れ出でず、半時間も長く話をつゞけ居りしならば、彼, 拂ひ言はず、彼をしてなほも送付せしめ、一匁を飛脚に支拂ふ{, しんげ到, 著ス, リチヤルド・コックス, 元和六年雜載, 二八三

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  • しんげ到
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  • リチヤルド・コックス

  • 元和六年雜載

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  • 二八三

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