『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.331

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ーコック君の死につき語りし所は、予が嚮に聞きし所と全く異れり、即ち, れ、其旅館の主人は、彼と同船せしが、泳ぎて辛うじて逃るゝことを得、岸に, デンと、ジヤンク船に同乘し、交趾支那に赴きしことを告げたり、尚彼がピ, 國に留り、渡航せし當時のジャンク船に乘り、賣殘りの商品一切を携へ、日, 達せし時は、半死の状にありき、其後ウォルター・カーワォルデンは旅館の, 本に向へりと、此事交趾支那の王の耳に入りしかば、左兵衞殿に書状を送, 主人及び彼と共に行きて、ピーコック君の屍體を發見し、岸に揚げて之を, 埋葬せり、尚ウォルターは、何人よりも危害を被むることなく、一ケ月餘同, 同君の死去は、偶然の不幸に依るものにして、其船水上にて他の小舟と衝, 〓し、沈沒せし爲めなりき、ピーコック君は、衣嚢に所持せし貨幣の爲め溺, りて、英人其他の死去については、全く無關係にして、彼が支拂ふべき金を, 九日、, 託して之を屆けしめたり、同書は、五六日以内に準備整ふべき船にて送る, 受取る爲め、同國人を遣さば、彼は之を支拂ふべしと通知せり, て、暹羅に渡らんことを求め、且ピーコック君及びウォルター・カーワォル, 予は總右衞門殿に宛て書状を認め、通譯に, ○新暦十九日ニシテ、元和, 二年十一月十一日ニ當ル, ○下, 略, リノ負債, 英商館ヨ, く遭難ノ, 松浦氏ノ, びーこつ, 顛末, 三十貫目, 英商館員, 元和二年雜載, 三三一

割注

  • ○新暦十九日ニシテ、元和
  • 二年十一月十一日ニ當ル
  • ○下

頭注

  • リノ負債
  • 英商館ヨ
  • く遭難ノ
  • 松浦氏ノ
  • びーこつ
  • 顛末
  • 三十貫目
  • 英商館員

  • 元和二年雜載

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  • 三三一

注記 (30)

  • 1675,613,61,2216ーコック君の死につき語りし所は、予が嚮に聞きし所と全く異れり、即ち
  • 1326,614,62,2217れ、其旅館の主人は、彼と同船せしが、泳ぎて辛うじて逃るゝことを得、岸に
  • 1793,612,60,2214デンと、ジヤンク船に同乘し、交趾支那に赴きしことを告げたり、尚彼がピ
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