『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.585

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を約して、之を果せり、, は之を不當と思へり、, 等の耳には、面白からず聞えたり、, せり、然るに、彼は、レアルを以て支拂を受け、五割の換算の利盆を、收得し得, たり、仍て、船中に於て、彼に面會せり、平戸の王兩人彼に伴へり、その乘船の際、五發の祝, ざりしことを不平とせり、國王は、先に同じ割合にて、金を貸して、利子を收, る二人の憫れなるものゝ、助命を乞はんことを求めたり、犯罪者は、捕縛の上、死刑に處, せられ右兩人は、將に殺されんとする由なり、仍て、コックス君に、予が指輪を托して、主, 幣は、その銀質に於て、彼より受取りたるものに比し、劣ることなければ、予, して、半ペニー三枚にだも値せざる鉛の一片を盜みたるものを、逃亡せしめんとした, 馬殿の許に到り、予に免じて、彼等を赦さんことを求めしめたり彼は特赦を行ふこと, むることなく、オランダ人も、亦之を收めず、且つ、アダムス君に渡したる貨, 人を遣はして、船を訪問せんと欲する由を告げ, 立換金を返し、浦賀に於て、買ひ入れたる商品の價を拂ふに、日本貨を以て, 同伴者は、當國の娼婦三人、外男子二三人にして、皆國風の踊をなし、樂を奏せり、樂は我, 十九日支那頭人及びポルトガル人ジヨージ、チユラス來訪し、人を主馬殿の家に遣は, 一十日、唐津の王セムドン, 十八日老王法印は、當國の妓女を伴ひて來訪すべき由を通じ、その後間もなく來れり、, 慶長十八年九月一日, 守ヲ云フ, ○寺澤志學, 寺澤廣高, 訪問, 慶長十八年九月一日, 五八五

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  • 守ヲ云フ
  • ○寺澤志學

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  • 寺澤廣高
  • 訪問

  • 慶長十八年九月一日

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  • 五八五

注記 (25)

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  • 679,827,44,2049せられ右兩人は、將に殺されんとする由なり、仍て、コックス君に、予が指輪を托して、主
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