『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.21

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議を開きて、執るべき處置を協議し、再び日本に至り、皇帝より必要なる資, りて、再び暴風起れり、始めは東北より吹きしが、風向屡轉じ、波浪亦高かり, 上の諸品を悉く海に投じ、猶ほ船の終に沈沒するに至らんことを恐れし, に總督の命令以上の盡力をなし、その義務を盡くし了りたりといへり、又, 或は口を以て、或は書を以て、司令官を〓辱する者を生ずるに至りしが、援, き、船は老朽せるが爲め、破損を生じて浸水せり、因て大檣を切り倒し、甲板, し、己を殺害するに至ることを防ぎたり、, に失望者を生じ、航海長も、亦此の如き島の世に存せざることを公言し、既, をなすべき火爐も、皆海中に投ぜしが故に、諸人饑〓の爲め死せんとせり、, んかと恐れしが、積荷の一部を海に棄てヽ漸く之を免れたり、十八日に至, 是に於て、新イスパニヤに向ひて、航海を繼續すること能はざるに至り、會, が、幸にして、天候囘復して此難を免れたり、然れども其後十一日間、波浪甚, だ高く、船の動揺劇しく、食料品を取出し、又水を汲出すこと能はず、又調理, 助を求むべき兵士なかりしかば、司令官は彼等を慰諭して、この不平増長, 十四日東北の強風吹き、二十四時間繼續せり、之が爲め一時は難船に至ら, メ日本二, 遭難ノ爲, 歸航ス, 失望, 水夫等ノ, 慶長十八年九月十五日, 二一

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  • メ日本二
  • 遭難ノ爲
  • 歸航ス
  • 失望
  • 水夫等ノ

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 二一

注記 (22)

  • 296,632,57,2207議を開きて、執るべき處置を協議し、再び日本に至り、皇帝より必要なる資
  • 1105,631,58,2207りて、再び暴風起れり、始めは東北より吹きしが、風向屡轉じ、波浪亦高かり
  • 874,632,56,2202上の諸品を悉く海に投じ、猶ほ船の終に沈沒するに至らんことを恐れし
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