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大使、及び、その隨員の用に供したり、市長は、大使に向ひ、大司。教、及び、僧官會, 多くして、警吏も之を制止する能はざりき、市よりは、市長サルバチエルラ, 哩の地まで出迎へしを見て、大に喜べり、トリヤナに至り、橋を渡る頃には、, へり、使節はコリヤを發し、騎馬の武士、その他多數の人、セビーヤを去る六, 馬車、及び、騎馬の士、并に、各種の人の、行列に參加せんと欲するもの非常に, みて、アルカサルに至れり、同宮には、美麗なる裝飾を施し、國王御用の室を, 伯、多數の有爵者、市參事會員武士等を隨へて之を迎へたり、是に於て日本, 馬に騎り、市長と警務長官との間にあり、一行トリヤナ門を過ぎ、大通を進, 使節の一行、セビーヤ市に於て、盛なる歡迎を受けたる事, 同年十月二十一日、セビーヤ市より大使、及びパードレ・ソテロを迎ふる爲, の大使は、馬車より下り、護衞兵の指揮官と共に、華美なる日本服を纒ひて、, 大に滿足し、深く市の好意を謝せり、, め、馬車、及び、馬を送り、多數の武士、并に貴族、行列に加はる爲め、コリヤに向, 安着を祝し、必要なるものは、之を供給すべき旨を申込ましめたり、一行は, 第十八章, 行ヲ迎フ, かさる宮, ル爲メ貴, 使節ノ一, ニ入ル, やニ至ル, 族等こり, 一行ある, 慶長十八年九月十五日, 六九
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- 行ヲ迎フ
- かさる宮
- ル爲メ貴
- 使節ノ一
- ニ入ル
- やニ至ル
- 族等こり
- 一行ある
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 六九
注記 (25)
- 292,649,63,2206大使、及び、その隨員の用に供したり、市長は、大使に向ひ、大司。教、及び、僧官會
- 876,648,58,2198多くして、警吏も之を制止する能はざりき、市よりは、市長サルバチエルラ
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- 1224,662,60,2193へり、使節はコリヤを發し、騎馬の武士、その他多數の人、セビーヤを去る六
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