『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.226

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ゼノアに至り、同地に上陸する許可を求めしめたり、, 使節サボナを發し、ゼノアに着せし事、, スパニヤ國王の書、并に兩大使より、ゼノアの大統領に呈する書を携へて, 對して、如何なる態度を取るべきかを尋ね、萬事其指揮に從ふべき旨を通, ところなればなり、, き危險に遭ふことなく、ゼノア領のサボナに着せり、同所より小舟にて、ア, じ、其處置は、悉く陛下に報ずべきことを告ぐべし、是は陛下の命ぜらる, 人なり、大使を介して、入市、及び上陸の事に關して、政府と交渉し、又政府に, マチを先發せしめ、ゼノア駐在のイスパニヤ大使ドン・フワン・ビベス宛、イ, 航海の途中、天候惡しく、又逆風吹き、航行を中止せしことありしが、甚だし, 第二十四章の續き, アマチは、その使命を果し、イスパニヤ大使の許にて、厚遇を受け居りしが, ○支倉等ぜのあニ著シ大統領ニ〓見ス, 第二十五章, 〔アマチ編伊達政宗遣使録〕歐文材料第八十四號抄譯, 頁以下二載セタリ、, ○前文ハ、第二一七, なニ著ス, 使節さぼ, 慶長十八年九月十五日, 二二六

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  • 頁以下二載セタリ、
  • ○前文ハ、第二一七

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  • なニ著ス
  • 使節さぼ

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 二二六

注記 (21)

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