『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.300

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は又侍從長モンシニヨル・パボーネに請ひ、法王に内〓見をなし、日本の事, 使節の一行は、法王の命によりて、アラチエリの法王の室に宿泊し、モンシ, 一段殊勝ニ存候、則御宗門ニ罷成度候得共、難去指合申義御座候故、乍存無, を受けたり、使節は、今ローマ滯在のカルヂナル等を歴訪せり、カルヂナル, 其義候、乍去不存疎意候、承候へは、貴公樣事、於世界けん・ふらんしすこの御, には閣下、ソテロには最畏敬すべきの尊稱を與へて、敬意を表したり、使節, ニヨル・コスタグートの監督せる法玉の侍臣の給仕を以て、鄭重なる待遇, を話したる後、伊達王の覺書を呈し、願意を聽許せられんことを請へり、法, 於日本、久きりし童んの御宗門雖在之、今迄樣子不承之處ニ、伴天れ・布〓〓。, 等は、皆國王が基督教を敬し、遠からず教徒となるべしと信じて、大に喜び、, 使節をして、その目的を達せしむるやうに、盡力することを約せり、又支倉, 王は之を慰諭し、使節は恩命に接せんことを信じて退出せり, 〔南蠻國書翰案文〕, 類子・曹天呂と、初而御知人ニ罷成、きりしたんの樣躰承屆、眞之道理を聞入, 門派惣司成之由及承候、一段御門派殊勝ニ御座候間、大切ニ存候、同者御門, ○陸, 前, 二内〓見, るヲ歴訪, 支倉法王, シ政宗ノ, かるぢな, 覺書ヲ呈, ス, 慶長十八年九月十五日, 三〇〇

割注

  • ○陸

頭注

  • 二内〓見
  • るヲ歴訪
  • 支倉法王
  • シ政宗ノ
  • かるぢな
  • 覺書ヲ呈

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 三〇〇

注記 (26)

  • 1087,633,61,2208は又侍從長モンシニヨル・パボーネに請ひ、法王に内〓見をなし、日本の事
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