『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.351

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途なければなり、卿が神の慈悲によりて、已に神を識り、又他人の救の爲め, 速に洗禮を受けて、基督教會に入らんことなり、蓋し、この外に、救を受くる, て、大使并に隨員を引見せり、朕が望むところは、卿が異教徒の迷信を〓し、, 望む、何となれば、正しきものは、神の道を聞くものにあらず、之を行ふもの, なればなり、若し俗事の障碍を斷ち、先づ神の國に入らば、その他のものは、, 總て卿に來るべし、我等の終焉は、豫知すべからず、假令全世界を得たりと, その地の如き、遠隔なる地に、福音の弘布せることを知り、深く之を喜ぶ、卿, 後、我がローマ聖教會のカルヂナル、并に僧官、その他貴族等參列の席に於, 成るべく之を許容す、その地に宣教師を派遣し、之に特權を附與すること, の使節に對しては、最も大なる名譽を表し、ローマ入市の盛式を擧げたる, に圖らんとする由を聞き、神の助により、速に之を崇むるに至らんことを, も、若し靈魂を失はゞ、何の盆あらんや、朕は、心の底より卿を愛し、卿が健康, は、既に之を命じたり、司教の問題は、重大にして、使節の歸國前に之を決す, と光榮とを享受せんことを望みて、神に祈るべし、卿の請願するところは、, 武士フィリッポ・フランシスコ・ハセクラより、受領したる卿の書によりて, ニ歸依ス, ノ基督教, 政宗請願, 法王政宗, ルコトヲ, 王ノ答, 望ム, ノ各條ニ二, 對スル法, 慶長十八年九月十五日, 三五一

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  • ニ歸依ス
  • ノ基督教
  • 政宗請願
  • 法王政宗
  • ルコトヲ
  • 王ノ答
  • 望ム
  • ノ各條ニ二
  • 對スル法

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 三五一

注記 (26)

  • 1205,627,78,2201途なければなり、卿が神の慈悲によりて、已に神を識り、又他人の救の爲め
  • 1322,625,77,2207速に洗禮を受けて、基督教會に入らんことなり、蓋し、この外に、救を受くる
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