『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.427

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閣下の最も賤しく、又最も從順なる僕、, と答へたり、然れども出來る限り彼を慰め、曩に閣下の注意せられたると, 謹んで閣下の手に接吻す, を彼等に知らしめんとせり、予はパードレ・ツテロがその請願を許可する, ころによりて、法王が出來る限りに於て、又時の經過に從ひて、神の爲めな, 當地に於ては、予が示したる好意を以て滿足するに至るべしと信ず、茲に, 翰の案文、, ること判明するに及び、その望むところを達せしめんと欲せらるゝこと, べく、予が管轄の下にあらざるべしとの疑あれば、予は何事も爲す能はず, ことの困難なるを見て、終に堪え忍び、その地に於ては、法王より與へられ、, 日本奧州の王の大使より、覺書を法王に呈せり、右覺書は、別紙寫に載せた, カルヂナル・ボルゲーゼより、マドリッド駐在の法王の大使に贈りし書, カプワの大司教(自署), 千六百十七年七月十六日、マドリッドに於て、, 〔ローマ市バチカン文書館文書〕歐文材料第二百號翻譯, 慶長十八年九月十五日, 四二七

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四二七

注記 (17)

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