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奏聞して、敕命を待つ、, より、航海に熟するに至らば、オランダ人と共同して、當諸島、并ニ新イスパ, この貿易によりて、陛下の爲めに、何等の利盆をも生ぜざるべき旨を、マニ, ニヤの沿岸を侵し、陛下の臣民は、航海の安全を有せざるに至るべし、加之, ラ市より本院に開陳し、之を上奏せんことを求めたるにより、茲に陛下に, に使節を送り、總督は之に對して、答禮の船を派遣したり、是に由て之を觀, 如しと雖も、是が爲め大なる不都合を生ずることあるべし、蓋し日本人は, 千六百十一年十二月十二日、レルマ公は、サン・フランシスコ跣足派のパー, 戰爭を好み、又オランダ人が、日本と貿易を行ひ、その地に商館を有するに, ドレ・フライ・アロンソ・ムニヨスが携へ來りし日本國王の書翰に、譯文を添, れば、總督は新イスパニヤと日本との航海貿易を開かんと欲するものゝ, インド顧問會議奏議, ーロの依頼により、日本の皇帝は、新イスパニヤに向ひて船を派遣し、總督, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百六號翻譯, 陛下、, 慶長十八年九月十五日, 四三九
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- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 四三九
注記 (17)
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