『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.446

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

らば、甚だ不都合なるべければなり、, び大洋中の諸島、并に大陸の王、オーストリヤ大公爵、ブルゴニヤ。ブラバン, されんことを請願す、又艦隊の出發甚だ切迫せるを以て、この奏議に對し、, ヨス、及び三人の同伴者は、彼の國王、并にその子に對する贈物を携へ、既に, 平の原因を與へざることを然るべしと認むるを以て、適當なる命令を下, セビーヤに在りて、この書翰を待てり、若しこの書を得るにあらざれば、乘, ト及びミランの公爵、ハプスブルグ。フランデル及びチロルの伯爵を兼ね, 千六百十三年六月十四日、マドリッドに於て、, 神の恩寵によりて、イスパニヤ。ナポリ。シヽリヤ。ゼルサレム。東西インド及, 速に陛下の命を得て、書翰を贈らんことを欲す、蓋しフライ・アロンソ・ムニ, 船することなかるべく、之れが爲めに、當年もイスパニヤに滯在するに至, イスパニヤ國王より、家康に贈りし書翰の案文、, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百十號翻譯, 花押アリ、裏書二、, ○末尾二、九箇ノ, 書ニ傚ヒテ、之ヲ認ムベシ、但シ塗抹シタル箇處ハ、書翰ヲ携フ, 彼ノ國王ノ好意ヲ得ルコトガ、神ノ爲メ、又彼ノ地ノ靈魂ノ幸福ノ爲メ、, アルベシトノ意見ハ、至當ナリト思ハルヽガ故ニ、べるしや國王ニ贈リシ, ル宣教師ガ、明ニ陳述スベキガ故二、之ヲ削除スベシトアリ、, 答書, いすばに, や國王ノ, 慶長十八年九月十五日, 四四六

割注

  • 花押アリ、裏書二、
  • ○末尾二、九箇ノ
  • 書ニ傚ヒテ、之ヲ認ムベシ、但シ塗抹シタル箇處ハ、書翰ヲ携フ
  • 彼ノ國王ノ好意ヲ得ルコトガ、神ノ爲メ、又彼ノ地ノ靈魂ノ幸福ノ爲メ、
  • アルベシトノ意見ハ、至當ナリト思ハルヽガ故ニ、べるしや國王ニ贈リシ
  • ル宣教師ガ、明ニ陳述スベキガ故二、之ヲ削除スベシトアリ、

頭注

  • 答書
  • いすばに
  • や國王ノ

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 四四六

注記 (24)

  • 1118,652,52,1062らば、甚だ不都合なるべければなり、
  • 301,652,63,2190び大洋中の諸島、并に大陸の王、オーストリヤ大公爵、ブルゴニヤ。ブラバン
  • 1698,646,60,2215されんことを請願す、又艦隊の出發甚だ切迫せるを以て、この奏議に對し、
  • 1466,655,61,2194ヨス、及び三人の同伴者は、彼の國王、并にその子に對する贈物を携へ、既に
  • 1812,639,59,2209平の原因を與へざることを然るべしと認むるを以て、適當なる命令を下
  • 1351,656,59,2197セビーヤに在りて、この書翰を待てり、若しこの書を得るにあらざれば、乘
  • 187,664,60,2190ト及びミランの公爵、ハプスブルグ。フランデル及びチロルの伯爵を兼ね
  • 1001,932,59,1427千六百十三年六月十四日、マドリッドに於て、
  • 417,648,61,2208神の恩寵によりて、イスパニヤ。ナポリ。シヽリヤ。ゼルサレム。東西インド及
  • 1582,643,57,2195速に陛下の命を得て、書翰を贈らんことを欲す、蓋しフライ・アロンソ・ムニ
  • 1233,640,60,2214船することなかるべく、之れが爲めに、當年もイスパニヤに滯在するに至
  • 536,728,57,1420イスパニヤ國王より、家康に贈りし書翰の案文、
  • 630,599,99,2118〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百十號翻譯
  • 989,2375,43,483花押アリ、裏書二、
  • 1034,2375,41,471○末尾二、九箇ノ
  • 798,643,45,1844書ニ傚ヒテ、之ヲ認ムベシ、但シ塗抹シタル箇處ハ、書翰ヲ携フ
  • 913,632,48,2210彼ノ國王ノ好意ヲ得ルコトガ、神ノ爲メ、又彼ノ地ノ靈魂ノ幸福ノ爲メ、
  • 873,658,44,2194アルベシトノ意見ハ、至當ナリト思ハルヽガ故ニ、べるしや國王ニ贈リシ
  • 753,650,47,1805ル宣教師ガ、明ニ陳述スベキガ故二、之ヲ削除スベシトアリ、
  • 486,281,43,86答書
  • 576,291,38,159いすばに
  • 531,286,40,159や國王ノ
  • 1925,708,43,421慶長十八年九月十五日
  • 1931,2439,42,119四四六

類似アイテム