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ことを、彼の地の王の約することを知り、三人の同伴者と共に、再び彼の地, に至らんとするフライ・アロンソ・ムニヨスに托して答書を贈り、その好意, 任するにより、常に日本の事情を觀察し、本件の重大なる關係を思ひ、朕の, 認むるところあらば、來る千六百十四年三月、アカプルコより彼の諸島に, 師、并にその携ふる贈物を送るべし、右の船には彼の地に於て、最も喜ぶと, 卿に命ずる旨を通知せり、又國王并にその子が、朕に贈りし品物に對して, 利盆の爲め、最も適當なりと認むる處置を執るべし、若し之に不可なりと, は、別紙覺書に認めたる品を贈る、右諸品は、セビーヤの貿易事務所より、卿, 海の時期を計り、且最も適當なる港より船を出發せしめ、之によりて宣教, に送致すべし、右通知す、又右國王に答ふるところに應じ、最も安全なる航, する厚遇を謝し、朕の臣民が、彼臣民と親交を結び、交通貿易を開くことを, 喜ぶを以て、彼若しその提議に背かずば、毎年一隻の船を出すべきことを, ころの商品を搭載し、自今毎年一隻の船を送るべし、此件は卿の意見に一, と、ドン・ロドリゴ・デ・ビべーロ其他彼の地にある朕が臣民、并に宣教師に對, 向ひて出發すべき船に乘込ましめ、必要なる給與をなし、フィリピン諸島, 慶長十八年九月十五日, 四五〇
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- 慶長十八年九月十五日
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- 四五〇
注記 (17)
- 1802,649,57,2210ことを、彼の地の王の約することを知り、三人の同伴者と共に、再び彼の地
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- 288,651,59,2212認むるところあらば、來る千六百十四年三月、アカプルコより彼の諸島に
- 752,651,59,2215師、并にその携ふる贈物を送るべし、右の船には彼の地に於て、最も喜ぶと
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- 1916,714,43,425慶長十八年九月十五日
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