『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.507

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その言ふところを立證すべしといへり、, サン・フランシスコ派の宣教師にして、日本に於て、法王の派出員たるフラ, イ・ルイス・ソテロ及び前に彼地方に布教せしことある、フライ・ヂエゴ・バプ, 及びローマより歸り來りたる政宗王の使節に加はれる日本人に對して, 當新イスパニヤに於て課税せば、今後日本に於ては、陛下の臣民及び該諸, の御爲め、并に陛下の御爲めともなりたり、この貿易は、該諸島の人民と、日, 本に渡り、基督教徒を教育し、又該諸島に在る陛下の臣民は、之によりて利, 歸り、市の財政を助けて今日に及びしこと、この貿易船によりて、宣教師日, 島の住民より、徴税するに至らん、右の外他にも不便尠からず、且つ今日本, 又は總督が、更に命令を發するまで、何等の税をも徴せざらんことを求め、, 商品に對して、曾て何等の税を徴したることなし、然るに若し、イスパニヤ, る多數の船舶を日本國に送り、彼の國よりは、其産物及び多額の銀を持ち, の大使、及び一行より徴收する税は、少額なるが故に、イスパニヤ國王陛下, を收め、且つ海賊その他異教徒に對し、諸島を防禦することを得たれば、神, 本の商賈と相互の利盆となるが故に、日々盛大に赴けるが、日本に於ては、, 税セズ, 入品ニ課, 間ニ交通, 使節ニ對, スル課税, 日本トノ, まにらト, 日本ニ於, テハ輸出, ノ不利, 貿易ヲ開, ク利盆, 慶長十八年九月十五日, 五〇七

頭注

  • 税セズ
  • 入品ニ課
  • 間ニ交通
  • 使節ニ對
  • スル課税
  • 日本トノ
  • まにらト
  • 日本ニ於
  • テハ輸出
  • ノ不利
  • 貿易ヲ開
  • ク利盆

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 五〇七

注記 (29)

  • 520,633,61,1205その言ふところを立證すべしといへり、
  • 407,633,60,2191サン・フランシスコ派の宣教師にして、日本に於て、法王の派出員たるフラ
  • 290,631,64,2185イ・ルイス・ソテロ及び前に彼地方に布教せしことある、フライ・ヂエゴ・バプ
  • 1104,624,65,2213及びローマより歸り來りたる政宗王の使節に加はれる日本人に對して
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