『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.533

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マニラ發の書翰の一節、, 日本の西方の司教既に任命せられたれば、フライ・ルイス・ソテロを聖職に, は未だ基督教を信ぜざるに拘らず、宣教師を愛し、數人のその領内に滯在, ブーの司教に與へたる書翰の一節、, 就かしむるは、神の爲め盆あるべしと信ず、臣がこの言をなすは、奧州の王, ければなり、加之彼の地方と通商し、食料その他陛下の艦隊の需用品を得, するを許したる程なれども、彼の領地は他の司教の居住地を距ること遠, セブーの司教が、イスパニヤ國王に上りし、千六百十九年七月三十日附, ることは、マニラ市の利盆なるべし、, る由なり、彼はその寺より放逐せられ、今は同派の僧院の一にあり, 千六百二十年十月三十一日サン・ロレンソ宮發、イスパニヤ國王より、セ, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百四十八號翻, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百四十九號〓, 譯, 譯, 慶長八年九月十五日, 略, ○下, 日本ノ司, そてろヲ, ル利盆, にや國王, 教ニ任ブ, 之ニ對ス, ルいすば, ノ答, 慶長十八年九月十五日, 五三三

割注

  • ○下

頭注

  • 日本ノ司
  • そてろヲ
  • ル利盆
  • にや國王
  • 教ニ任ブ
  • 之ニ對ス
  • ルいすば
  • ノ答

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 五三三

注記 (28)

  • 1418,733,57,686マニラ發の書翰の一節、
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