『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.342

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しむこと、先年コチン, の司教と、クランガノールの大司教との間, 此度、日本より來りたる使節が、彼地に、一名又は數名の司教を置かんこと, ば、容易に陛下の許に來りて、解決を請ふ能はざるを以て、紛爭の爲めに苦, れども、貿易の利を失ふことを欲せざるを以て、宣教師の新に日本に入る, を許せり、又日本の極端にある長崎に、數名の宣教師の滯在を許せるも、ポ, を、陛下に懇請せし由聞及びたるを以て、之が爲め生ずべき不都合を陳ず, 崎のみの司教にあらざれば、別に司教を置くは、その權利を侵害するもの, を置くは、時を得たるものと認むるを得ず、日本を統轄する皇帝が、フイリ, を望む餘地は、少も存せず、又現任日本の司教は、日本全國の司教にして、長, ピン諸島の長官に贈りし書翰には、基督教を好まざる由を明言したり、然, ルトガル貿易の絶えんことを恐るゝが故に過ぎず、されば、今教會の繋榮, にして、管區に付て、異論を生じ、爭論絶ゆる時なからん、然も遠隔の地なれ, るは、至當なることゝ思惟す、彼國は、土地廣大にして、信徒多きが故に、司教, を要する旨を主張する由なれども、今の如き殘酷なる迫害あるに當り、之, にありし如くならん、加之、法王アレキサンドル六世は、ポルトガル、イス, ○いんダ, 二アリ、, 司教新任, ニ對ス〓, ぼるとが, 抗議, る政府ノ, 慶長十八年九月十五日, 三四二

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  • ○いんダ
  • 二アリ、

頭注

  • 司教新任
  • ニ對ス〓
  • ぼるとが
  • 抗議
  • る政府ノ

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 三四二

注記 (25)

  • 292,661,55,601しむこと、先年コチン
  • 295,1590,59,1265の司教と、クランガノールの大司教との間
  • 1801,648,61,2193此度、日本より來りたる使節が、彼地に、一名又は數名の司教を置かんこと
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