Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
直航せんとせり、, れたり、武士は順風に乘じて、日本に歸れり、, に於て新セゴビヤの司教の許に至り、法王の書翰を示し、法王の代官とし, 著するに及び、皇帝が基督教徒及び宣教師の取締の爲めに特派したる司, タ船を造り、日本人なる僧一人、及びマニラに於て、神學を修め、サン・フラン, 初めは、臣等を海に投じて、殺さんとせしが、迷信の爲め之を果さず、長崎に, り、新セゴビヤの司教の助力により、其管内のパンガシナムに於て、フラガ, て、日本に至る旨を述べて、その助力を求めしに、司教は之を諾し、長官に説, 八、マニラより、日本に渡航する事は、到底不可能なるを認め、臣は同所を去, き、臣が司教の家人として、同派の日本僧と共に、俗人の服を著し、支那商人, の船に乘りて、日本に渡ることを許さしめたり、航海の途次、支那人は臣等, し、船を抑留し、船員を同地より放逐せしめ、臣をマニラに召還せり、臣は、是, の宣教師なることを發見し、日本に於て、宣教師の來航を嚴禁するが故に、, シスコ派ペニテンシヤ第三級會員となりたる日本人四名と共に、奧州に, 九、然るに、この事マニラの長官に聞えしかば、該地方の司法官に嚴命を發, レ日本ノ, 發見セラ, 途中二テ, 渡航ス, ヲ著シテ, 司法官二, 俗人ノ服, 引渡サル, そてろ再, 渡ノ計書, 慶長十八年九月十五日, 五四三
頭注
- レ日本ノ
- 發見セラ
- 途中二テ
- 渡航ス
- ヲ著シテ
- 司法官二
- 俗人ノ服
- 引渡サル
- そてろ再
- 渡ノ計書
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 五四三
注記 (27)
- 1354,635,52,497直航せんとせり、
- 1925,648,57,1282れたり、武士は順風に乘じて、日本に歸れり、
- 989,636,72,2198に於て新セゴビヤの司教の許に至り、法王の書翰を示し、法王の代官とし
- 297,626,67,2198著するに及び、皇帝が基督教徒及び宣教師の取締の爲めに特派したる司
- 1570,652,69,2177タ船を造り、日本人なる僧一人、及びマニラに於て、神學を修め、サン・フラン
- 412,628,68,2196初めは、臣等を海に投じて、殺さんとせしが、迷信の爲め之を果さず、長崎に
- 1686,639,67,2196り、新セゴビヤの司教の助力により、其管内のパンガシナムに於て、フラガ
- 869,633,74,2202て、日本に至る旨を述べて、その助力を求めしに、司教は之を諾し、長官に説
- 1796,641,71,2201八、マニラより、日本に渡航する事は、到底不可能なるを認め、臣は同所を去
- 756,635,72,2195き、臣が司教の家人として、同派の日本僧と共に、俗人の服を著し、支那商人
- 643,639,69,2195の船に乘りて、日本に渡ることを許さしめたり、航海の途次、支那人は臣等
- 1099,637,78,2203し、船を抑留し、船員を同地より放逐せしめ、臣をマニラに召還せり、臣は、是
- 528,635,68,2204の宣教師なることを發見し、日本に於て、宣教師の來航を嚴禁するが故に、
- 1448,651,71,2189シスコ派ペニテンシヤ第三級會員となりたる日本人四名と共に、奧州に
- 1219,635,75,2201九、然るに、この事マニラの長官に聞えしかば、該地方の司法官に嚴命を發
- 416,270,38,155レ日本ノ
- 458,262,41,163發見セラ
- 503,261,37,164途中二テ
- 601,261,40,119渡航ス
- 647,269,38,159ヲ著シテ
- 370,261,42,156司法官二
- 689,264,38,169俗人ノ服
- 327,261,38,157引渡サル
- 1613,277,37,164そてろ再
- 1568,272,40,169渡ノ計書
- 204,692,44,421慶長十八年九月十五日
- 193,2416,44,122五四三







