『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.399

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欲すれども、斷然言明するの勇氣なくして、右の如き返答をなしたるにあ, 本行の諸費を負擔し、司教には年俸を與ふべきことを約束せり、その詳細, る如く、日本人の當地に來りし時、イスパニヤの大臣等は、之を不可なりと, 翰の案文、, の船によらざるべからざれば、當地より之を指揮するを得ず、貴下の知れ, し、當時大使たりしドン・フランシスコ・デ・カストロは、國王に尊號を與ふる, の、この事を法王の裁決に任すと云ひし由記しあり、蓋し之を拒絶せんと, こと、及び司教の任命等、大使の請願は、イスパニヤと協議の上にあらざれ, らずやと思はる、然れども當地には、日本に送るべき人なく、又航海も、陛下, 宣教師の派遣、及び一人の司教の任命を請願せり、右は、國王自ら保護し、日, は、別紙覺書の寫によりて、承知せらるべし、右覺書中には、その地の大臣等, 日本奧州の大使は、當地にあるその代人によりて、再びその國に伴ふべき, カルヂナル・ボルゲーゼより、マドリッド駐在の法王の大使に贈りし書, 〔ローマ市バチカン文書館文書〕歐文材料第百八十五號翻譯, 千六百十六年十二月十一日、ローマに於て、, 法王ノ盡, 使節再ビ, 力ヲ請フ, 慶長十八年九月十五日, 三九九

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  • 法王ノ盡
  • 使節再ビ
  • 力ヲ請フ

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 三九九

注記 (20)

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