『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.1096

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宗の勸誘を試むべき命を下したり、, ドレ等は、彼若し在らずば、困難多きを察し、彼に命じて、數年間僻遠の地に, を捕へんとせり、ジユリヤは躬ら其身を坊主に引渡すを希望せしが、パー, りしが故に、京都の奉行は、之を以て最大無限の耻辱なりと思惟せしなり、, の家屋を、他の會堂と共に破壞し、且つジユリヤ以下を脅迫して、基督教を, 然るに奉行は、彼等が基督の爲め、此の耻辱を忍ぶを悦びしこと、如何許な, しが、一千六百十四年、内府樣教徒の迫害を始めしを以て、異教徒は修道院, ユリヤは僅に肌著を著たるのみにて、他の會員と共に寒風に暴され、降雪, し、衆人の罵詈に任せたり、蓋し彼等は女子にして、且つ最も高貴のものな, 退隱せしめたり、ジユリヤは、數年後再び出來りて、京都の修道院を監理せ, したれば、即ち命じて彼等の衣を〓がしめ、裸體の儘、降雪中、市に暴せり、ジ, りしか知るべからざるを認めければ、彼等を一人宛別居せしめ、各別に改, 又甚しかりしが、心中徳火熾にして、身外の寒烈に堪へたり、, 棄てざれは、酷刑に處する由を告げ、終に之を嚢中に入れて、公路上に暴ら, 然るに彼等は、異口同音に、寧ろ千囘命を捨つるも、之を肯ぜざる旨を主張, ジユリヤ, 等ニ對ス, ル禁壓手, 年ノ禁令, 慶長十九, 段, 慶長十九年九月二十四日, 一〇九六

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  • ジユリヤ
  • 等ニ對ス
  • ル禁壓手
  • 年ノ禁令
  • 慶長十九

  • 慶長十九年九月二十四日

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  • 一〇九六

注記 (23)

  • 654,594,61,1075宗の勸誘を試むべき命を下したり、
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