『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.1098

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終に其言の如くなされたり、, 炎火を燃すが如くなりき、天明に至り、捕吏及び番兵は、〓罰効なかりしを, の飾となり、毫も寒氣を感ぜず、却て體内に、天來の熱氣を覺え、心中慈愛の, を免かるゝ程なりき、然るにジユリヤ等は、身を埋めし皓々たる積雪は、そ, に入れて輸問し、その姓名一族生國等を書取り、上申に及ぶべき旨を部下, 見、嚢中より解き出さんとせしが、彼等は之を肯ぜず、捕吏等に向ひ、若し生, るに降雪夥かりしを以て、寒威凛々、番兵等は火を焚き煖を取り、僅に凍死, 市中に引致して、責めんとするなりと云へり、ジユリヤ等は、然らば此所に, 都市中を引迴はされしが、意氣揚々、恰も凱旋車に乘りて、市内に入るが如, くなりき、奉行は事の委細を聞くや否や、その婦女九名を、或る異教徒の家, きて出るときは、異教徒は、我等を目して、聖教を棄てしが故に、解放せられ, 送り來りし時の如く、我等を縛して嚢中に入れ、彼所に送らるべしと答へ、, たりとせんと云ひしかば、番兵は、汝等の縛を解くは、放免するに非ず、再び, 基督教を奉ずることを公示せし右の高名なる婦女等は、袋に入れられ、京, に命ぜり、彼は進達せられし調書を閲みして、初めて刑人の何人なるか、如, 慶長十九年九月二十四日, 一〇九八

  • 慶長十九年九月二十四日

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  • 一〇九八

注記 (17)

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