『大日本史料』 12編 15 慶長十九年十月~同年十一月 p.816

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す慮外を申上候とみえ候、其段をおほしめしわけられ、御赦免なされ、〓取, には森内記殿の家につかへし也、, は、一途ニ己か主人を大事に存るによりて、其身をわすれ、御前をはゝから, に被仰付候はゝ、十兵衞當座の面目、一代の名譽たるへく候と理を盡し申, とも、此分にては請取申ましきにて候と申しきりしかは、すこしゆきつ, へたるやうにて、にか〳〵しき躰に見えたる所に、分部左京殿すゝみ出、十, 外にはらたち給ひて、とかくとありしかと、十兵衞少も臆をす、いかに仰候, 如此陵条介之物調進曲事之由下知了、其外伏免曲切餅、其外朝夕之團子以下、, 物以外麗品之物躰備進、則從若宮モ牒送了、當時堺之通路不自由故歟、然共, 兵衞にむかひ、其方なとの身として、美濃守殿の御ことはを返し申す事、慮, 外千萬沙汰の限也といましめられ、さて美濃守殿えむかひ、十兵衞申す所, 何モ一段麗品之條、以來を可致覺悟通、被加下知了、, れしかは、本多殿も機嫌をなをし、すなはち〓取になされしと也、十兵衞後, 〔春日社司祐範記〕, 大坂、平野ノ民ノ東軍ニ内通スルヲ知リ、薄田兼相等ヲ遣シ、其年寄ヲ捕, 慶長〓九年甲寅記十一月十一日、評定云、旬朝夕ノ燒, 同ジ、明良洪範異事ナシ, ○古實話、武士とし多〓、竝, ○大和, 慶長十九年甲寅記, 鷹〓〓九年甲寅記十一月十一日、評定云、旬朝夕ノ燒, 通路梗塞, 奈良堺ノ, ス, 慶長十九年十一月五日, 八一六

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  • 同ジ、明良洪範異事ナシ
  • ○古實話、武士とし多〓、竝
  • ○大和
  • 慶長十九年甲寅記
  • 鷹〓〓九年甲寅記十一月十一日、評定云、旬朝夕ノ燒

頭注

  • 通路梗塞
  • 奈良堺ノ

  • 慶長十九年十一月五日

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  • 八一六

注記 (26)

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