『大日本史料』 12編 16 慶長十九年十一月~同年十二月 p.482

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守勢と似合申候、被仰付候樣ニと與庵法印を以て、則奉書被下、肥後守しん, 働するもの有り、夫より下に安宅船の人もなき流船あるを、肥後守家人景, しんたいは自燒して、敵立退き候時、船手乃者とも押寄取り申候、戸川肥後, る故、一所に御請申上るは、しんけいは地狹く、左衞門督多勢にては難居候、, 可相詰よし被仰付、三使の仰には、是ゟ西大名小名ニ攻口軍之儀、一向に肥, を見て、肥後守ほと近きにより、手の者を差遣し乘取、首四ツ打取り手柄の, 山惣左衞門、山上甚左衞門乘取る、肥後守制して曰、人もなき流れ船也、何そ, けいに移る、舟手の者ともは、堺浦へ參候へと被仰下、九鬼長門守は葦嶋へ, 陣ニ上る、大ニ御感あり、上福嶋は大坂近し、大事に思召由こて、上使安藤帶, 後守に任可申旨被仰渡、福嶋乃地狹して、但馬守難成由申ニ付て、家臣淺野, 退く、翌日肥後守上福嶋を取る、敵大方立退く、殘兵の首を十ヲ計取て、御本, 左衞門佐鐵炮百三拾挺を添、加勢ニ來て、後の村に置、初海老江に大坂ゟ取, 出を拵へ持之、近所急に責寄るにゟ、敵勢引體ニ見へて、九鬼か船三艘寄る, 刀、成瀬隼人正、山口但馬守を被下、小勢にては御心元なく、淺野但馬守加勢, 僞りたる事は武士道には嫌ふ也、急き上り候へと申ニ付、舟より上る、後舟, 慶長十九年十一月二十九日, シテ達安, 取ル, 取ル, 達安海老, 上福島ヲ, ニ移ル, 淺野氏ヲ, 達安新家, ヲ援ケシ, 江ノ〓ヲ, 慶長十九年十一月二十九日, 四八二

頭注

  • シテ達安
  • 取ル
  • 達安海老
  • 上福島ヲ
  • ニ移ル
  • 淺野氏ヲ
  • 達安新家
  • ヲ援ケシ
  • 江ノ〓ヲ

  • 慶長十九年十一月二十九日

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  • 四八二

注記 (28)

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