『大日本史料』 12編 16 慶長十九年十一月~同年十二月 p.595

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へ陣替にて、忠政君, 陣場を奇麗ニ掃除仰付られよと度々申といへ共、諸役人、此比迄仙波表の, て悉城へ引取也、忠政君は、城氏ニ被差留、仙波口ヲ不乘取事ヲ悔給ふとい, 十二月朔日、仙波口の御陣場ヲ、加藤左馬助嘉明, 氏ニ云伏られ、陣場迄御引取被成しが、間もなく仙波表ヲ敵方ゟ地あきし, 野勘右衞門罷出、忠政は川ヲ可渡と士卒ヲ團め、下知仕所ヲ城織部殿御軍, 所ニ、敵の地あきヲ見て引返し給ふは、如何なる心底哉と詮儀被申所へ、淺, 物知かほニ候へ共、武者前なと不掃除なるものにてはなし、何角ヲ差置、御, 法ヲ背キ候事、身の上の障とて、達ふ御差留有之故、無了簡乘〓シ候と委細, へ共詮なし、然所へ大横目水野日向守乘付られ、忠政公は眞先ニ進み給ふ, キ候樣にて惡ク候、是非御引取尤たるへしと達て差圖有之故、忠政君も、城, 圖御受なかりせは、天下の譽も御取可被成ものをと、其節悔たると也、, には、大仁村八間屋の邊へ替る也、此節森田彌右衞門大塚ニ向テ云たるは, 遣され、城氏と對決有て、扨城氏は流罪とも閉門共、其時區々申也、城氏の差, 被下と押返シ申上たれは、其晩淺野勘右衞門と不破半平兩人ヲ水野殿へ, ニ申上けれは、然らは其旨言上せんと水野殿被仰候故、乍憚被爲遂言上可, ○明成, 誤, ノ誤, ト陣替, 加藤明成, 慶長十九年十二月三日, 五九五

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  • ○明成
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  • ト陣替
  • 加藤明成

  • 慶長十九年十二月三日

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  • 五九五

注記 (23)

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