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朝廷の徳意に背く事なの〓へし、, 據なきもの也、是既に天朝に禀すからすして、また天朝の命令を待すし, 慶長十九年また仰によりて、朝鮮, 今此使を日本に遣るの事、義に於て當らさるのみにあらす、また誠に事の, 事もし行ふへからすして、また例式に違ふものに至りては、その是を請ふ, を盡して、足下猶いまた覺察せさ〓に似たり、貴嶋の歳船およひ約條等の, 〓き、皆是を天朝に禀して、其事を施行をし也、此外絲毫の事といへとも、本, のやむ〓なしといふとも、終にまた盆なからむのみ、足下宜く此意を躰し、, て、自ふ擅にすへからさよもの也、足下いかむそ妄に此言を發するや、その, 國の敢てみつから擅にすお事あたはさ〓、是皆足下の詳にしれ多所なり, 遠く書教を承はな、また信使を以ていふ〓をなせり、是前日の報書既に是, またいふ事なのなへし、凡兩國間の事、專誠實を盡して其間に周旋し、始終, 宗義智, に信使を請、, ○義智書ヲ朝鮮ニ贈リ、互市船ノ額ヲ復舊センコトヲ請ヒシコト、十, 和文, 〔寛政重修諸家譜〕五五, 對馬, 守, 五百, 慶長十九年是歳, 二四四
割注
- 對馬
- 守
- 五百
柱
- 慶長十九年是歳
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- 二四四
注記 (22)
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