『大日本史料』 12編 17 慶長十九年十二月~元和元年三月 p.507

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漆器を註文する爲め、宿の主人を京に留め、彼は翌日余等の許に著せり、, 交付し、内黄金は、相當なる代價を以て賣りたる旨、本日通知を受けたり、但, るに拘はらず買入を止めざりき、而して此事の爲め三日間奔走せり、, に、彼は之を引き受けしが、其他漆器等は余等京都に注文せり、オランカヤ, の覺書竝に一般覺書に掲げたる槍鐵砲其他の品々の買入を彼に托せし, し其價格は未だ通知を受けざるが爲め、之を報告すること能はず、又貴下, の主人と共に京に在りしが、直に之を招きたれば、ブルーワー君の爲めに、, の爲め作らしめたる鐵砲十挺は、價一挺六十七匁にして、余は之を高價に, 黄金及び鮫皮は、貴命により、メルヒヨール・ファン・サントフォールト君に, 本月十三日附貴翰、同二十五日落手、御注文の品々は、皆既に之を調へ、マテ, より、平戸のジヤックス・スペックスに贈りし書簡の數節, 一六一四年十一月二日堺發、メルヒヨール・ファン・サントフオールト, 過ぐと思へども、貴下が最も善く之を作ることを命ぜられたれば、高價な, ることを報知せんが爲めにして、當時エルベルト・ワウテルセン君は、定宿, 鹿皮鮫皮, ノ貿易, ニテ購フ, 等ヲ京都, 慶長十九年雜載, 五〇七

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  • 鹿皮鮫皮
  • ノ貿易
  • ニテ購フ
  • 等ヲ京都

  • 慶長十九年雜載

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  • 五〇七

注記 (20)

  • 1683,610,65,2164漆器を註文する爲め、宿の主人を京に留め、彼は翌日余等の許に著せり、
  • 1452,610,64,2222交付し、内黄金は、相當なる代價を以て賣りたる旨、本日通知を受けたり、但
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