『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.283

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際には、五發を放ちたり、, 一發の外、何等の代價を拂はざりしものにして、絹百斤を二貫四百匁に賣, ば、予は之を同價にて彼に賣却すべし、然れども予が能ふ限り盡力せしに, 椒を賣らば、彼等は他の品を高價に賣るならん、而して其品は、恐らく大砲, 約し得ざる程の價なりき、但し彼等が一間百四十匁と定めし廣幅羅紗、并, 等を妨害し、或は我等をして、原價より廉賣せしめん爲めか、然らずんば、我, き價を附したることなく、且今後再び同價格にて賣却することを、彼等に, に對し、蘭人は胡椒を百斤五十匁にて、國王に賣りし由を語りし故、予は其, に百斤三十五匁の暹羅木に就きては、我等の帆船及びジャンク船到著せ, るが如しと云ひぬ、恐らく彼等が胡椒の價を低廉にせしは策略にして、我, 二十九日, 等をして、國王の嫌惡を蒙らしめ、依りて自ら寵遇を受け、且我等を不名譽, に陷れん爲めなるべし、然るに實際は、予が現金にて他人に賣るよりも、高, 以上を請求せざるべしと考へたり、予は之に答へて、蘭人が、右の價にて胡, 午後總右衞門殿は、他三名と共に、英, 國商館に來り、國王が掛にて購ふべき物品を受取りたり、然るに彼等は予, ○新暦二月八日ニシテ、元和, 元年十二月二十一日二當ル, 英蘭二國, 商人ノ競, 上品ノ授, 平戸侯買, 受, 爭, 元和二年雜載, 二八三

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  • ○新暦二月八日ニシテ、元和
  • 元年十二月二十一日二當ル

頭注

  • 英蘭二國
  • 商人ノ競
  • 上品ノ授
  • 平戸侯買

  • 元和二年雜載

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  • 二八三

注記 (26)

  • 1901,614,56,719際には、五發を放ちたり、
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