『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 2 訳1上1633年08月-1634年04月 p.52

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ず、もしくは常にそれを我々が待たねばならないならば、我々は、(マカウからの船とは距離, が違うので)適切な時期に我々の準備を整えることができない。その上さらに貴方がた殿下等, 故なら、もし船の渡航する時期を逸したなら、我々は出帆することもできないからである。そ, は、我々の船の準備が成り、出帆の手筈が整っても、ガリオット船の出帆以後二〇日以前には, 敬意を以てお願いするということ。, され得るように、かつまた、ポルトガル人の生絲の價格が決定されるのを待つことなく、むし, の生絲の價格が決定されるまで待たなくてはならぬと、貴方がた殿下等が命令し給うたこと, 出帆してはならない、と命令なさったが、このことは我々にとって殊の外困惑に堪えない。何, ろ希望する人々に我々が販賣できるように、と請願するものである。しかもそのことが許され, れ故に、我々の船舶は準備の整い次第、自由に出帆できるよう、お願いするのである、という, オランダ人は彼等の生絲を長崎にいるポルトガル人たちのもとで決められた價格と同じ價格, で賣らなくてはならず、さらにまた、彼等, 〓は、我々にとって大變遺憾なことである。我々は貴方がた殿下等が、我々の日本到著のさい陛, 〓曩〓より賜わった我々の通商自由の權限に基づきこのパンカドから我々が解除され自由に, のその他の商品の販賣もガリオット船, こと。, 一六三三年十一月, 下, ○オラン, ○ポルト, タ人, カル船。, 家康, パンカド價, 格の適用商, 品賣出の時, の趣により, 家康の朱印, の時期の規, 期及び出〓, 制を解かれ, たし, 五〇, 一六三三年十一月

割注

  • ○オラン
  • ○ポルト
  • タ人
  • カル船。
  • 家康

頭注

  • パンカド價
  • 格の適用商
  • 品賣出の時
  • の趣により
  • 家康の朱印
  • の時期の規
  • 期及び出〓
  • 制を解かれ
  • たし

ノンブル

  • 五〇
  • 一六三三年十一月

注記 (34)

  • 950,579,65,2282ず、もしくは常にそれを我々が待たねばならないならば、我々は、(マカウからの船とは距離
  • 847,585,68,2274が違うので)適切な時期に我々の準備を整えることができない。その上さらに貴方がた殿下等
  • 535,584,63,2271故なら、もし船の渡航する時期を逸したなら、我々は出帆することもできないからである。そ
  • 743,586,66,2270は、我々の船の準備が成り、出帆の手筈が整っても、ガリオット船の出帆以後二〇日以前には
  • 1802,587,57,827敬意を以てお願いするということ。
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  • 1479,585,62,2273の生絲の價格が決定されるまで待たなくてはならぬと、貴方がた殿下等が命令し給うたこと
  • 639,583,64,2275出帆してはならない、と命令なさったが、このことは我々にとって殊の外困惑に堪えない。何
  • 1056,578,67,2278ろ希望する人々に我々が販賣できるように、と請願するものである。しかもそのことが許され
  • 430,581,62,2274れ故に、我々の船舶は準備の整い次第、自由に出帆できるよう、お願いするのである、という
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  • 1368,524,84,2337〓は、我々にとって大變遺憾なことである。我々は貴方がた殿下等が、我々の日本到著のさい陛
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